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相続税がかかる場合

相続Tips

桐生、みどり市の相続専門税理士 内田経理事務所相続サポートセンターです。

どなたかが亡くなられると、
一般的には土地、建物、預貯金、株式など
何かしら財産が遺されるものです。

しかし、「相続税を支払った」という方には
そうそう出会いません。
現在の相続税の課税割合は約4%、
すなわち、100人の方が亡くなられても
そのうち相続税を納める必要があるのは
4人(件)だけということになります。

他の96%の方々は、
相続税の控除や特例規定で相続税がかからなかったのです。

それではどのような場合に相続税がかからないのかというと、
これは大きく二つに分けて考える必要があります。

一つ目は、遺産の額が基礎控除の額より少ない場合です。
相続があった場合に、遺産の額が『3千万円+600万円×法定相続人の数』で
計算した基礎控除の額より少ない場合は相続税がかからず、
また税務署への申告も必要ありません。

仮にお父様が亡くなられて、
相続人として奥様、お子様2人がいた場合、
基礎控除額は4,800万円となります。
なお遺産の額を計算する際には、
葬式代や故人の借入金などは差し引きます。
また、生命保険がおりた場合には、
上記の基礎控除とは別枠で、
『500万円×法定相続人の数』までは
遺産の額に加える必要はありません。

二つ目は、遺産の額が基礎控除の額よりも大きいのだけれど、
「小規模宅地の評価減」やその他の税法上の特例を使うことにより、
相続税がかからない場合です。

この場合、相続税がかからなかったとしても
税務署への相続税の申告は必要になります。
財産がいくらあって、どの特例を使うことによって
相続税が0円になります、
という旨の申告をして初めて特例が適用されるのです。

これらのほかにも、
・ 養子がある場合
・ 生前贈与がある場合、
・誰がどの財産を相続するか、
・遺産の金額自体はどのように評価するか
など細かい専門的な項目をすべて考慮に入れて計算する必要があります。
相続税がかからないことを確認して安心するためだけでも、
一度税理士に相談されることをお勧めします。

内田経理 桐生・みどり相続サポートセンターでは、相続の専門家が無料相談で対応しております。桐生市・みどり市で地域の身近な相続専門家として親身に対応することを心がけています。お気軽にお電話下さい。

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