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相続発生後の法的手続き
相続発生
死亡後7日以内 死亡届の提出
3ヶ月以内 相続の放棄または限定承認
4ヶ月以内 所得税・消費税の準確定申告書
10ヶ月以内 相続税の申告・納付
1年以内 遺留分の減殺請求
死亡届の提出(死亡後7日以内)
死亡者の戸籍を抹消する届出書類として、主に死亡者の本籍地、死亡地、届出人の現住所地の順位で当該市町村・特別区役場へ提出しなければならない。 死亡届の提出期限は届出者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)に届け出ることが必要である。
相続の放棄または限定承認(3ヶ月以内)
故人が遺した財産とともに借入金などの債務も相続人が引き継ぐことになります。(単純承認)しかし、借入金が遺産の額よりも多いときなどは「相続の放棄」をすることにより、故人の財産および債務につき一切を引き継がないことができます。
相続放棄をするためには、「相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。家裁への費用は印紙800円と、連絡用の郵便切手が400円程度です。注意しないといけないのは、口頭で言っただけでは法的に相続放棄したことにはなりません。そのまま3ヶ月が経過すると、「単純承認」といって故人の財産及び債務のすべてを引き継ぐことになります。

しかし、亡くなられて3ヶ月以内に故人の財産と債務をすべて把握することが難しい場合もあります。親の遺産に借金があるのは確かなのだが、財産でまかなえるかどうかすぐには分からない場合もあります。その場合、「限定承認」という手続をすると、残された遺産のうち正の財産の金額を限度として負の財産(債務)を引き継ぐことができます。そうすれば、もし債務の方が多かったとしても、遺された財産をすべて債務に充てればそれ以上は引き継ぐ必要がないのです。「限定承認」も放棄と同様に、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
所得税・消費税の準確定申告書(4ヶ月以内)
不動産賃貸業や事業などを個人で行っていた場合や、亡くなった年に不動産の譲渡があった場合などは、亡くなられた年の1月1日から亡くなった日までの分の所得につき確定申告をする必要 があります。消費税の納税義務者であれば消費税についても同様 です。この場合の確定申告を「準確定申告」といい、死亡した方の相続人が相続開始があったことを知った日から4ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。この準確定申告書は、相続人全員の連名で提出し、相続人全員が納税義務者となります。
相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
相続税の計算をした結果、相続税がかかる場合、および相続税はかからないが税法上の特例を利用する必要がある場合は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告を行う必要があります。相続税がかかる場合は、同じ期限までに税金を納めます。
遺留分の減殺請求(1年以内)
遺留分は、一定の相続人に最低でもこれだけは相続出来るという一定の割合です。 ただし被相続人の兄弟姉妹はたとえ相続人であっても遺留分は認められません。
遺留分の割合
通常の場合相続財産の1/2
直系尊属(父母等)のみが相続人の場合相続財産の1/3
兄弟姉妹のみが相続人の場合遺留分はない
これらの遺留分割合に相続人各々の法定相続割合を乗じたものが、各相続人の遺留分割合になります。
もし遺言や生前贈与などにより、自分の遺留分が侵害された(遺留分割合よりも少ない遺産しかもらえない)場合には、遺留分の減殺請求を行うことで、遺留分までの財産を取り戻すことが出来ます。具体的には、遺留分を侵害された相手方に配達証明付き内容証明郵便などでその意思表示をすることになりますが、1年以内に行わないときは、時効によって権利が消滅してしまいます。
遺言書がある場合
もし公正証書遺言以外の遺言書があった場合には、すみやかに裁判所で検認の手続を受ける必要があります。
遺産分割について
分割協議に当っては、遺産の相続税評価額を算出し財産一覧を作成します。この財産一覧に基づいて、相続人間で協議を行っていただくことになります。分割のやり方次第では、相続税額が大きく異なってくるため、当事務所では、2次相続まで考慮に入れて税額をシミュレーションし、遺産分割協議書作成のお手伝いをさせて頂きます。(税理士は遺産分割の際に、相続人間の折衝を行うことは出来ません。) 相続税の申告期限までに分割がまとまれば、配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減など税法上の優遇措置を使うことができます。