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相続税申告が必要な方
相続税の申告が必要な方は、相続税が出るので申告が必要な場合と、相続税は出ないが申告が必要な場合とがあります。
相続税が出る方
どなたかが亡くなられると、土地、建物、預貯金、株式など財産が遺されるものです。
しかし、「相続税を支払った」という方にはそうそう出会いません。
現在の相続税の課税割合は約8%と言われています。すなわち、100人の方が亡くなられても、そのうち相続税を納める必要があったのは8人(件)だけということになります。
他の92%の方々は、相続税の控除や特例規定で相続税がかからなかったのです。
相続税が出ない方
それでは相続税が出ないのに相続税申告が必要なのはどのようなときでしょうか?
それは、遺産の額が基礎控除の額よりも大きいのだけれど、「小規模宅地の評価減」や、その他の税法上の特例を使うことにより、相続税がかからない場合です。
この場合、相続税がかからなかったとしても税務署への相続税の申告は必要になります。
『財産が〇〇円ありましたが、△△の特例を使うことによって相続税が0円になります』、という旨の申告をして初めて特例が適用されるのです。
相続税申告の流れ
当事務所にて「相続税申告が必要」と判断され、ご依頼いただいた場合、申告業務の流れは次のようになります。
1 必要資料の収集依頼
戸籍謄本や印鑑証明書など、申告に必要となる資料の一覧表をお渡ししてご説明いたします。その際、2度手間とならないよう、どこに行ってとるのか、何部必要なのかもお伝えします。
また、ほとんどの書類を当事務所にて代行取得することも可能です。(有料サービス)
2 遺言書の検認
手書きの遺言書があった場合は、裁判所での検認手続きをご依頼します。
(必要な場合はご説明いたします。)
3 必資料の回収
当事務所よりお願いした各種書類を回収させていただきます。
4 故人の準確定申告(4ヶ月以内)
相続発生日までの、故人の所得税確定申告が必要な場合があります。
(必要な場合はご説明いたします。)
5 相続人の確定
法定相続人がどなたになるのか、お預かりした戸籍謄本をもとにして確定、相続関係図を作成しします。
6 遺産の評価、債務の評価
土地、建物、株式、投資信託、預貯金などを所定の評価方法により、すべて評価額を計算します。その際、お客様に最も有利になるように、法律の範囲内で評価がもっとも低くなるよう注意を払います。
7 遺産の分割協議
<遺言所がない場合、遺産分け方が決まっていない場合>
財産・負債の一覧表を作成いたします。その一覧表をもとに、誰がどの財産を取得するかを、相続人の皆様で話し合って決めていただきます。 その際、法的な代理や交渉、和解案の提案等は弁護士法に抵触するため行えませんが、どのように分けると相続税がどのようになる、というシミュレーションは行います。

決定した遺産の分け方を文書化(分割協議書の作成)をし、相続人全員の署名・実印の押印を頂きます。
8 相続税申告書の作成・提出、相続税の納税
遺産分割協議が決まったら、そこから相続税申告書の作成が可能となります。申告書の作成をし、こちらも相続人全員の署名・押印を頂きます。

納税額を確定し、納付書をお渡しします。納付書をお客様に銀行へお持ちいただいて、納税をしていただきます。

相続税の申告書は、署名・押印を頂きましたら事務所ですべてとりまとめ、申告書・添付資料一式とともに税務署へ提出します。
9 遺産の名義変更手続き
分割協議が確定したら、預貯金の解約、土地・建物の名義変更、株式の名義変更手続きなどが必要となります。
戸籍謄本や印鑑証明などを一揃えして各所へ手続き行脚をします。
(有料となりますが、当事務所で代行サービスを行っております。)
お仕事でお忙しい方も

平日忙しい方のにむけて当事務所だけの特徴です。

  • 土日・夜間(18時〜21時)の相談対応(要予約)。
  • 平日昼間に電話対応のできない方のために、メール、チャットワーク、ライン等を使っての事務連絡が可能です。
  • 銀行口座の名義変更、土地・家などの名義変更、戸籍の収集、年金手続などの手続き代行をします。